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「退職届」と「退職願」ってどう違うの? 効力や使い方について説明します。 Yahooニュース

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略してプロサラの阿部です。

 

今日も1つYahooニュースをプロサラの視点でお届けします。

 

今日のYahooニュースはこちら。

headlines.yahoo.co.jp

 

この記事自体は、題目の通り

 

「退職願」と「退職届」がどういったものかを書いているのですが、ワタクシが興味を示したのは、この記事に対する

 

「コメント」

 

でした。

 

先に、記事の趣旨である

 

「退職届」と「退職願」が、それぞれどういったものなのかを記事を抜粋しながらご説明します。

 

まず前提として我々サラリーマンが覚えておくべきことは、

 

我々サラリーマンは民法627条によって、雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

 

民法627条

 

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

 

  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
  2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
  3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

 

これを踏まえて、退職願と退職届を説明するとしたら、

 

 

退職届

 

「退職届」とは、退職について明確な意思表示です。

 

一般的には、退職を会社と話し合い退職日などが確定した際に、会社に対して届け出る書類と言えるでしょう。

 

「退職届」は、退職(労働契約の解約)を会社に届け出をした場合には、

会社の承諾がなくてもその意思表示された期日に退職(労働契約の解約)の効力は生じる

という裁判例があります。

ことのことから、一方的な解約通知として非常に強力な書面です。

そのため、「退職届」を会社に提出するなど一方的な解約通知をした場合は、その通知ともに退職(労働契約の解約)日が特定されてしまうため、その後、退職(労働契約の解約)取消しはできません。

 

要は「届出」なので、提出するだけで効力を発して、一般的な期間の定めのないサラリーマンであれば提出した日から2週間後には辞められますよ。でも、取消は出来ませんよ。

 

ということだと。

 

 

退職願

 

「退職願」とは、会社に退職を願い出るためのものです。

退職は、「労働契約の解除」と一般に解されます。そのため、「退職願」は会社に対して、労働契約の合意解約の申し入れ書類と言えるでしょう。

合意解約の申し込みとしての「退職願」について、」会社の退職の承諾の意思表示がされるまでの間は撤回できる」とした裁判例もあります。

 

要は、退職させて欲しいので労働契約を解除させて下さい、お願いします!という書類になるので、会社が承諾するまでは撤回出来る。

 

ということだそうです。

 

 

実際に10回、退職したワタクシから見ると

 

うんうん。どっちでも良い

 

たしかに、「届」と「願」なので違いはあります。

ですが、

 

辞めるんですよね?

 

であれば

 

どっちでも良い

 

もし、辞めよか辞めまいか迷ってるけど、一応、意思表示しておこう

 

と思っている人がいたら、「退職届」ではなく「退職願」を出すべきですが、

 

そんな状態ならば退職の意思表示などすべきではない

 

で終わりです。

 

多分、もしかしたら辞めないかもしれないから「退職届」じゃなくて「退職願」にしとこって人は、

 

まず、いない

 

なので、ワタクシ個人としてはどっちでも良い。

 

 

さて、本題です。

 

記事の中では、

 

退職するときは円満に退職することを心掛けるとよいでしょう。

よく「退職届」さえ出せば退職できると思っている方がいます。今まで働いてきた会社なので、次の方に引継ぎなど会社に迷惑がかからないようにすることが必要です。

あまりにも退職時に会社に迷惑をかけたり、引継ぎをしっかりやらなかったりする場合は、会社の就業規則によっては退職金が減額されるなどの措置を取られることも十分考えられます。

 

貴方はこの文章に関して、どう思われますか?

 

この記事に対するコメントが

 

“なかなか円満退社は困難ですよね。
今の時代は、転職に負のイメージが薄れてきてるから思い切ってチャレンジする人が増えてますよね。
会社側は、この事実を受け止めて、必要な人材には人材ではなく、人財と受け止めて各個人を手厚く扱っていただきたいですね”

 

“この書き方は、企業側視点でパワハラや自殺を助長する危険性を感じる。

退職届提出の経験者として弱者保護の労働基準法は会社の就業規則などより強い力を持つ。
安心して退職届を出して良い。

心身に危険を感じたら逃げろ!
一人いなくなったぐらいで困る体制を作っている会社はそもそも、まともではない。”

 

“円満なんてほぼ無い本人に問題があることもあるが会社側に問題があることも珍しくない。基本的に会社側が雑な対応していなければ辞める人間は少ないのではと思う。”

 

などなど、円満退社のためにというコメントももちろんありますが、上記のような辛辣なコメントもありました。

 

ひと昔前は、記事にある通り、お世話になった会社なんだから円満退社を心がけて波風立てないように...

 

という感じでした。

 

ここからは個人的な意見です。

 

サラリーマンとしては、退職したり転職したりした後も、どこかで今の会社と関係が発生する可能性が0ではないので、出来るなら円満退社するのが良いですが、

 

自分の想い、都合を曲げてまで現社の都合に合わせる必要はない!

 

プロサラ格言

辞める時は会社の都合に合わせる必要なし!

 

です。

 

円満退社がベスト。

でも円満退社が我々サラリーマンの今後の人生の重要なファクターではない。

 

大事なのは、辞める時より辞めた後

 

ですからね!

 

先日も退職相談を受けました。

悩んでらっしゃる方、ご相談下さい。

 

coconala.com

 

本日もお読み頂きありがとうございました!

 

以上、仕事が合わない、会社が合わない、スキルを磨きたい、キャリアを上げたい!

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