サラリーマン達のコンサルタント The Professional Salarymen

サラリーマン・ウーマンの悩みや不安を解消するブログ

過労死ゼロへ決意新た 横浜でシンポ Yahooニュース

仕事が合わない、会社が合わない、スキルを磨きたい、キャリアを上げたい!

そんなサラリーマン達のコンサルタント

The Professional Salarymen

略してプロサラの阿部です。

 

今日もYahooニュースをプロサラの視点でご紹介します。

 

本日のYahooニュースはこちら

headlines.yahoo.co.jp

 

過労死、長時間労働に対するシンポジウムが開催された、という記事なんですが、非常に辛辣な的を得たコメントがあったのでご紹介したいと思います。

 

記事では、

 

10年前、横浜市立中学教諭だった夫の義男さん=享年(40)=を過労で亡くした工藤祥子さん(50)も登壇。

工藤さんは「どんな職場の人も休む勇気、休ませる勇気を持つこと。国は過労死を促進するのではなくゼロに向け、労働環境改善を実現してほしい」と一人一人の意識変革の重要性を訴えた。

 

とのことなんですが、コメント覧に

 

>どんな職場の人も休む勇気、休ませる勇気を持つこと。

休むのに勇気が必要な国、日本。

 

いやー、ホントそれな!

 

と思ってしまいました。

 

なんで、日本という国は、

 

当然の権利として認められている有給を使うのに勇気が必要

 

だったり

 

自衛するために会社を休む、辞めることに躊躇する社会

 

なのだろうと考えてしまいました。

 

ワタクシはとてもワガママなので、会社を辞める時は躊躇なく辞めるのですが、こんなワタクシでも

 

会社、職場によっては有給取ることに躊躇した時もありました。

 

少なからず、有給取りづらい、休みづらい職場はありますよね。

 

なぜなのでしょうか。

 

まず、労基法で有給がどのように書かれているか、確認してみましょう。

 

有給休暇は労基法の39条に書かれています。

いつから、何日、という細かい話は置いておいて、ここで重要になってくるのは第4項

 

使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

 

面白いですよね。

 

条文を見ると、我々サラリーマンが有給休暇を取得、行使する権利が書かれているのではなく、

 

使用者がサラリーマンに有給休暇を付与し、与える義務がある

 

と書かれています。

 

すみません。ワタクシも初めて知りました。

 

そして、思ったわけです。

 

日本の経営者は、経営者はサラリーマンに有給を与えることを義務と感じておらず、付与してあげていると思っているのではなかろうか

 

と。

 

多分、経営管理者層も同様に思っているのではないですかね。

 

これは大きな違いですね!

 

では、この大きな勘違いを正すことは出来るのか?

 

と考えると、

 

なかなかに難しい

 

ですね。

 

高度経済成長期から法律上はあったのでしょうが、有給など取らずに働くのが美徳とされていた日本社会ですから、

 

すぐにその慣例、慣習、文化を変えるのは容易ではないでしょう

 

今の若い世代が管理者や社長になる頃には、もっと有給を取りやすい社会になってるかもしれませんが、今今は、

 

認められた権利を主張するのに勇気が必要

 

という社会を渡っていくしかないのかもしれません。

 

ですが、忘れないでください。

 

会社は我々を守ってはくれませんよ

 

自分の身は自分で守る

 

というのも現代サラリーマンの鉄則です

 

だから

 

有給取る時は有給取る!

会社に行きたくなかったら休む!

 

もしそこに勇気が必要であれば、いつでも勇気を出すお手伝いもします。

 

本当に心が病んで、会社に行けなくなってしまう前に、

 

行きたくなかったら休む!

 

という我々サラリーマンの権利も再認識して下さい。

 

勇気出ない方も、いつでもご相談下さい。

coconala.com

 

今日もお読み頂きありがとうございました!

 

以上、仕事が合わない、会社が合わない、スキルを磨きたい、キャリアを上げたい!

そんなサラリーマン達のコンサルタント

The Professional Salarymen

略してプロサラの阿部でした!